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カニ通販の表示の見方と、電話勧誘・送り付けの注意

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カニ通販の表示の見方と電話勧誘・送り付けの注意ギフトデスク

結論

  • 注文の前に、価格・送料・支払い・届く日・返品の5項目を、事業者の表示で確かめます。
  • 商品ページには、内容量・産地・期限・届く日が書かれ、写真と実物の違いに触れる注記もあります。
  • 断ったのに一方的に送られた商品は、国の資料で、代金を支払う必要はないとされています。
  • 不安なときは、188番の消費者ホットラインに連絡できます。

注文の前に見る5項目

カニを通販で頼むときも、広告に載せる事項は法律で決まっています。消費者庁「特定商取引法ガイド」の項目から、注文前に見る5つを表にしました。

項目消費者庁のガイドの内容
販売価格商品そのものの販売価格を表示します。消費税を徴収するときは、税込の価格です。
送料とほかの費用価格に送料が含まれないときは、送料を別に表示します。送料は金額で書きます。梱包料や代金引換手数料も金額で示します。
支払い方法と時期支払い方法は全て表示します。前払いか後払いかと、いつまでに払うかも示します。
届く時期商品の引渡時期は、期間か期限で表示します。
返品の条件返品特約があるときは、返品の可否、条件、送料の負担を示します。返品を認めないときも、その旨を示します。

申込みの期間を設けている場合は、その期間を正しく表示することが求められます。

  • 「送料実費」とだけの表示は、金額がないため、不適切な表示例に挙がっています。
  • 「入金確認後発送します」だけでは、引渡時期を明示したことにならない、とQ&Aにあります。

金額や日付が書かれていない項目は、注文の前に確かめる印になります。

商品ページの表示の見方

高島屋とリンベルの公式の商品ページから、カニの注文で見たい項目を並べました。項目ごとに、事業者の五十音順です。

内容量の書き方

事業者公式ページの表示
高島屋「数・内容」の欄に、「本ずわい蟹500g×2」のように、品名・重さ・数を書いています。
高島屋別の商品では、「生ズワイガニポーション500g」と、品名と重さを書いています。
リンベル「活松葉がに800g(1尾)/鳥取県産/ハコサイズ」のように、内容量、産地、箱の大きさを並べています。
リンベル紅ずわいがにのセットは、「棒身・ばら身」の別と、それぞれの重さを書いています。

産地

事業者公式ページの表示
高島屋原料原産地の欄に、原産国・生産国・加工地などの詳しい内容はカスタマーセンターへ、と案内した商品があります。
リンベル商品内容の欄に、「紅ずわいがに:富山湾産」と産地を書いています。

写真と実物

事業者公式ページの表示
高島屋農産物・水産物は、実際の大きさや数が写真と異なる場合があるが、量目は変わらない、と書いています。
高島屋画像には、「画像はイメージです」「調理・盛り付けの一例です」という注記があります。

期限と保存

事業者公式ページの表示
高島屋賞味期限は、出荷日から冷凍で90日間です。保存は、冷凍(-18℃以下)です。
高島屋別の商品は、賞味期限が出荷日から冷凍で30日間です。解凍の目安は、冷蔵庫で10時間です。

届く日

事業者公式ページの表示
高島屋注文日の10日後以降の日から、届け日を選びます。産地の漁獲状況や天候で、届くのが遅れる場合があります。
高島屋別の商品は、12月29日までの日を指定できます。
リンベル紅ずわいがにのセットは、冷凍便の直送で、お届け日を指定できません。

送料と包装

事業者公式ページの表示
高島屋送料は、「税込990円(クール便)」と金額で書いています。
リンベル紅ずわいがにのセットは、サービスの欄に「のし不可」「包装なし」とあります。

返品

事業者公式ページの表示
高島屋商品ページに「返品はご容赦ください」と書き、「返品・キャンセルについて」を別に示しています。

表示の書き方は、商品ごとに違います。ここに挙げたのは、2026年10月20日に開いた数点の商品ページの例です。

産地や重さの表示について、国の決まりは、この記事では確かめられませんでした。解凍後の重さを書くかどうかも、今回開いたページでは確かめられていません。

重さの数字が、殻を含むのか、解凍後なのかは、商品ページの注記で確かめます。

電話勧誘の注意

カニなどの海産物は、電話での勧誘や、送り付けの相談が多い品です。国民生活センターは、次のように伝えています。

  • 海産物の電話勧誘販売や送り付けの相談は、依然として寄せられています。
  • 「魚介類」の相談件数は、2023年度が2,876件、2024年度が3,538件、2025年度が4,358件です。
  • この件数は、「ネガティブ・オプション」か「電話勧誘販売」に関する魚介類の相談を集計したものです。

相談の中には、次のような事例があります。

  • 断っているのに、一方的に送ると告げられて電話を切られる事例があります。
  • 着信番号を変えて、何度も電話をしてくる事例があります。
  • 突然、海産物が代引配達で届き、同居の家族が代金を支払った事例があります。

消費者庁のガイドにある決まり

  • 契約しない意思を示した人への、勧誘の継続や再勧誘は禁止されています。
  • 契約を申し込んだり結んだりしたあとでも、法定の書面の受け取りから8日以内であれば、クーリング・オフを行えます。

国民生活センターのアドバイス

  • 不要なときは、きっぱりと断ります。
  • 断ったのに代引配達で届いたら、受け取りを拒否します。
  • 代金を支払い、商品を受け取ったあとでも、返金を求めることができます。
  • 電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
  • 不信感や疑問を抱いたら、消費生活センターや警察に相談します。消費者ホットラインは188、警察相談専用電話は#9110です。

送り付けの注意

注文していない商品が届いたときの決まりを、消費者庁のQ&Aから並べました。

  • 一方的に商品が送られても、売買契約は成立せず、代金を支払う必要はありません。
  • 金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。
  • 改正前は、送付から14日が経つまで処分できませんでした。
  • 開封や処分をしても、支払義務は生じません。
  • 「注文いただいた商品を送付しました」と言われても、契約は成立せず、代金は不要です。
  • 誤って支払ってしまった代金は、返還を請求できます。

身に覚えのない荷物が届いたら、支払いの前に、家族にも伝えておきます。

返品の決まり

自分で注文した通販の商品の返品は、電話勧誘や送り付けとは別の決まりです。

  • 通信販売には、訪問販売で認められているクーリング・オフの規定はありません。
  • 商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や解除ができます。このとき返品の送料は、消費者の負担です。
  • ただし、事業者が広告であらかじめ特約を表示していた場合は、その特約によります。

生鮮品や冷凍品は、返品できないと書く事業者があります。注文の前に、返品の表示を読んでおきます。

注文前のチェック一覧

  • 内容量は、品名・重さ・数で書かれているか。
  • 重さは、殻を含むのか、解凍後なのか。注記で確かめたか。
  • 産地は書かれているか。書かれていないときの問い合わせ先はどこか。
  • 写真と実物の違いについて、注記はあるか。
  • 賞味期限と保存方法は書かれているか。
  • 届く日は指定できるか。遅れる場合の注記はあるか。
  • 送料は金額で書かれているか。クール便の扱いはどうか。
  • 返品はできるか。電話で勧められた注文ではないか。

出典と確認日

下のページは、どれも確認日に開いて、記載を確かめました。

公的機関

事業者の公式ページ

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